配送と返品
1. 配送および輸送 |
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1. 売主は、指定された商品を自ら、運送業者を通じて配送するか、または当事者間の個別の合意により、買主が売主から商品を直接受け取ります。 |
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2. 国際取引の場合、配送方法(リスクが買主に移転する時期を含む)は、注文確認書、電子的な通信または当事者間で締結された契約において、Incoterms 2010の条件に従って定められます。 |
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3. ポーランド国内外への配送を問わず、配送費用はその都度最終価格に加算され、注文確認書および請求書に記載されます。輸送、配送およびその手配に関するすべての費用は買主が負担します。 |
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4. 国内取引の場合、商品が運送業者または買主に引き渡された時点で、不可抗力によるものを含む、商品に関するすべてのリスクが買主に移転します。 |
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5. 買主が自己の輸送手段で商品を引き取る場合、商品に関する利益および負担、ならびに商品の偶発的な滅失または損傷のリスクは、売主の倉庫から商品が引き渡された時点で買主に移転します。 |
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6. 商品を受領する際、買主は、運転手の立会いのもと、商品が数量および品質の点で注文内容に適合していることを確認し、署名によって確認する義務を負います。不一致がある場合は記録しなければなりません。商品を受領する際、買主は、商品の品質、数量、状態および重量、ならびに輸送書類との一致を確認し、異議を申し立て、運送業者に苦情を申し立て、必要に応じて、法令で定められた期間内に運送業者に対して適切な法的措置を講じる義務を負います。さらに、買主は、そのような請求および不一致について、直ちに売主に通知するものとします。 |
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7. 買主に代わって商品を引き取る者は、この業務を行うための適切な権限を付与されていなければなりません。買主は、商品を引き取る代表者に対し、商品を受領する権限およびこれに関する異議を申し立てる権限を、その都度付与する義務を負います。 |
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8. 異議なく商品を受領した場合、売主および運送業者による正しい引渡しがあったものとみなされます。 |
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9. 納入期間は、注文確認書の日付から起算します。注文商品の納入期限は、注文確認書または請求書に記載されています。 |
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10. 合意した期限が満了する前に商品が倉庫から出荷された場合、または合意した納入期限前に商品の引取り準備が整ったことを買主に通知した場合、販売者は納入期限を遵守したものとみなされます。買主に帰責すべき理由により発送または引取りが遅延した場合、当事者間で合意した期限が満了する前に商品の発送または引取りの準備が整った旨の通知を送付することで、納入期限を満たしたものとみなされます。 |
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11. 販売者の重過失または不可抗力(販売者の支配を超える事情をいい、特にストライキ、輸送上の障害(国境での通行停止、空港ターミナルでの問題など)、商品の供給責任を負う供給業者または請負業者に注文した資材の納入遅延、欠陥または不足、販売者または供給業者/請負業者側における電力供給の中断その他これらに類する困難を含みます)によるものでない場合、販売者は、注文確認書に示された日に商品を納入できなかったことについて責任を負いません。 |
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12. 21日以内の納入遅延は、契約を解除し、または損害賠償を請求する権利を生じさせる納入期限の違反とはみなされません。 |
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13. 納入期限を60日を超えて経過した場合、取引の両当事者は契約を解除する権利を有します。解除権を行使する買主は、遅延の理由がGSC第3条に規定するいずれかの事情である場合、損害賠償を請求する権利を有しません。契約において商品の分割引渡しが定められていた場合、契約の解除は、履行が遅延した部分にのみ適用され、後日提供された本契約の一部には適用されません。 |
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14. 上記にかかわらず、販売者は、商品の納入遅延を理由として、買主の請負業者に支払う契約上の違約金、または買主の請負業者が販売者に対して提起するその他の請求について責任を負いません。 |
2. 商品の返品 |
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1. 購入者は、本GSCに定める場合を除き、商品の返品を含め、契約を解除する権利を有しません。購入者は、販売者の明示的な書面による同意を得て、購入者と販売者との個別の合意に従って購入した商品を返品することができます。この場合、商品の返品にかかるすべての費用およびリスクは購入者が負担します。 |
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2. 上記の場合、以下の条件がすべて満たされる場合に限り、販売者は返品手続きにより商品を受け入れることができます。 a) 商品は、購入者の費用および責任において、商品の引き渡し日が記録された日から14日(文字表記:十四日)以内に、購入者によって引き渡されること。 b) 返品される商品が購入者または第三者によって使用されておらず、商品が当初引き渡し/受け取りされた時、または購入者に引き渡された時の状態で、商品とともに引き渡されたすべての要素を含めて、購入者から販売者に引き渡されること。 c) 商品とともに引き渡されたすべての要素に、使用または損傷の跡がないこと。 d) 返品される商品には、商品が購入者に引き渡された際に添付されていた原本の書類が同梱されていること。 e) 商品またはその構成部品が、購入者による特別注文(通常ではない注文)の対象となっていないこと。 |
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3. 瑕疵に対する保証 |
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1. 販売者は、保証書に詳細に定める条件に基づき、販売した商品について保証を付与します。 |
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2. 販売された商品の物理的および法的瑕疵に関する法定保証に基づく販売者の責任は、完全に排除されます。したがって、法定保証から生じる権利および期間、特に契約を解除する権利および商品を新品と交換するよう請求する権利は排除されます。 |
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3. 購入者は、保証書に基づく請求のみを行うことができます。 |
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4. 本契約、GSCおよび保証書に明示的に定められている場合を除き、販売者の責任は一切排除されます。特に、販売者は、購入した商品によって生じた、またはこれに関連する購入者の損害または損失について責任を負いません。したがって、販売者は、商品、その欠陥または販売者が提供するその他のサービスに関連する購入者の逸失利益および利益について責任を負いません。 |
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5. 保証に基づく請求の提出および審査に関する規則は、販売者のウェブサイトで確認できる「保証書」に定められています。 |
